企業において業務で使用されているコンピュータに、記録媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき、その者を処罰の対象とする法律はどれか。
ア | 刑法 |
イ | 製造物責任法 |
ウ | 不正アクセス禁止法 |
エ | プロバイダ責任制限法 |
答え ア
【解説】
マルウェア(コンピュータウイルス)を用いて、企業で使用されているコンピュータの記憶内容(データ)を消去する行為を処罰の対象とする法律は刑法(電子計算機損壊等業務妨害罪、ア)です。
【キーワード】
・電子計算機損壊等業務妨害罪