答え ウ
【解説】
システム監査基準には【基準3】システム監査に対するニーズの把握と品質の確保で『システム監査は、任意監査(法令等によって強制されない監査)であることから、基本的にはシステム監査の依頼者(通例、業務執行の最高責任者であるが、内部監査を所管する役職員、又はモニタリング機能を担う役職員等の場合もある。)がいかなるニーズをもっているかを十分に踏まえたものでなければならない。また、システム監査に対するニーズを満たしているかどうかを含め、一定の監査品質を確保するための体制の整備が必要である。』と書かれています。