2021年 秋期 応用情報技術者 午前 問80

労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定の事例として、適切なものはどれか。

 ア  商品の売り上げが予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
 イ  新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、3カ月間の業務量が増大したので、労働させる必要があるために特別条項を適用した。
 ウ  退職者の増加に伴い授業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用できるまで、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
 エ  慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して1年間を期限とし、特別条項を適用した。


答え ア


解説
労働基準法における36協定の特別条項はあらかじめ労使協定で定めた特別な事情がある場合に限り、36協定で定めた通常の時間外労働の上限時間を超えて、企業が従業員に時間外労働をさせることを認める制度で、例としては商品の売り上げが予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した(ア)になります。


キーワード
・労働基準法

キーワードの解説
  • 労働基準法
    労働に関する規制等を定める日本の法律で、労働組合法、労働関係調整法と共に労働三法と呼ばれています。
    ここで言う労働条件とは「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」であり、この法律は「労働基準法における基準は最低限の基準であり、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」という位置付けです。(第1条に書かれています。)

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