2022年 ITパスポート 午前 問13

情報公開法に基づいて公開請求できる文書として、適切なものはどれか。

 ア  国会などの立法機関が作成、保有する立法文書
 イ  最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書
 ウ  証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書
 エ  総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書


答え エ


解説
情報公開法の正式な名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」で対象としている文書は行政機関が作成、保有する行政文書(エ)になります。
立法機関が作成、保有する立法文書と司法機関が作成、保有する司法文書は国立公文書館法により公文書館に移管され公開されています。
また、上場している企業が作成、保有する社内文書は証券取引所で公開されています。


キーワード
・情報公開法

キーワードの解説
  • 情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)
    国の行政機関が保有する資料を、原則、公開することを定めた法律で2001年から施行されていて、対象となる情報は国の全行政機関、防衛研究所図書館、外務省外交史料館、宮内庁書陵部などの公文書です。
    情報公開法の特徴として、個人情報などは開示されず、法人や外国人でも情報開示を請求できます。
    外交、防衛、警察、治安などの6項目は例外的に不開示の判断を行政機関の長がすることができます。

もっと、「情報公開法」について調べてみよう。

戻る 一覧へ 次へ