個人情報保護法で定められた、特に取り扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当する者はどれか。
答え エ
【解説】 要配慮個人情報は個人情報保護法の第二条の3に「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。」と書かれています。 要配慮個人情報は取得に制限があり、第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められていません。
【キーワード】 ・個人情報保護法
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