労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
ア |
派遣先管理台帳の作成 |
イ |
派遣先責任者の選任 |
ウ |
派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約の周知 |
エ |
労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進 |
答え エ
【解説】
ア |
派遣先管理台帳の作成は、派遣先事業者が行います。(×) |
イ |
派遣先責任者の選任は、派遣先事業者が行います。(×) |
ウ |
派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約の周知は、派遣先事業者が行います。(×) |
エ |
労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進は、派遣元事業者が行います。(〇) |
【キーワード】
・労働者派遣法
【キーワードの解説】
- 労働者派遣法
労働者派遣法は自分が雇用する労働者を、派遣先事業者と労働派遣契約を結んで、派遣先の指揮(命令)で労働させることです。
目的は派遣労働者の権利の確保と、労働者派遣事業の適正な運用になります。
なお、正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」です。
もっと、「労働者派遣法」について調べてみよう。
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