官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。
答え エ
【解説】 オープンデータバイデザインとは、国や地方公共団体等が保有する公共データが、 @ 営利目的、非営利目的を問わず 二次利用可能なルールが適用されたもの A 機械判読に適したもの B 無償で利用できるもので 公開されることになります。
【キーワード】 ・官民データ活用推進基本法
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