2024年 秋期 応用情報技術者 午前 問62

官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。

 ア  行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合には、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会の届出が義務化されている。
 イ  行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
 ウ  行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
 エ  対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した携帯で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている。


答え エ


解説
オープンデータバイデザインとは、国や地方公共団体等が保有する公共データが、
 @ 営利目的、非営利目的を問わず 二次利用可能なルールが適用されたもの
 A 機械判読に適したもの
 B 無償で利用できるもので
公開されることになります。


キーワード
・官民データ活用推進基本法

キーワードの解説
  • 官民データ活用推進基本法
    国や自治体、民間事業者がもつ「官民データ」の活用を推進することを目的としていて、地域経済の活性化及び地域における就業の機会の創出を通じた自立的で個性豊かな地域社会の形成並びに新たな事業の創出並びに産業の健全な発展及び国際競争力の強化を図ることにより、活力ある日本社会の実現に寄与することを旨としています。

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