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システム監査基準(令和5年)におけるシステム監査報告書の作成と報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
| ア |
監査人は、改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書には記載せず、監査対象先が改善計画書を作成するときに設定する。 |
| イ |
監査人は、監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて、監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行う。 |
| ウ |
監査人は、監査報告書を必ず監査対象先の代表取締役に提出する。 |
| エ |
内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合、内部監査部門の監査人は、監査報告書の作成を委託先事業者に一任し、委託先事業者の名前で経営者に監査報告書を提出させる。 |
答え イ
【解説】
| ア |
監査人は、改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書に記載して、監査対象先が改善計画書を作成するときに考慮します。(×) |
| イ |
監査人は、監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて、監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行います。(〇) |
| ウ |
監査人は、監査報告書を必ず監査対象先の取締役会や経営者に提出します。(×) |
| エ |
内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合でも、監査報告書の作成は内部監査部門の監査人の責任で行い、提出します(×) |
【キーワード】
・システム監査報告書
【キーワードの解説】
- システム監査報告書
システム監査の内容について記述したもので、実施した監査の対象、概要、意見(保証または助言)、制約や除外事項、指摘事項、改善勧告につて、監査証拠と関係を示し、システム監査人が作成し、監査の依頼者に提出します。
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