2024年(令和6年) 秋期 システム監査技術者 午前 問13

著作権法および関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

 ア  著作物が作成者に帰属するとの取り決めがないこと
 イ  法人などが自己の著作の名義の下に公表していること
 ウ  法人などの業務に従事する者が作成していること
 エ  法人などの発意に基づいていること


答え イ


解説
職務著作が成立するには以下の要件満たす必要があります。

  1. 法人等の発意に基づく
  2. 法人等の業務に従事する者が作成する
  3. 職務上作成する著作物である
  4. 法人等が自己の著作の名義の下に公表する
  5. 契約、勤務規則その他に別段の定めがない
ただし、プログラムの著作物の場合は、法人等の業務に従事する者が作成したという要件は不要です。
 ア  著作物が作成者に帰属するとの取り決めがないことは、職務著作の要件ではありません。(×)
 イ  法人などが自己の著作の名義の下に公表していることは、職務著作の要件です。(〇)
 ウ  法人などの業務に従事する者が作成していることは、職務著作の要件ですがプログラムの著作物の場合では必要ありません。(×)
 エ  法人などの発意に基づいていることは、職務著作の要件ではありません。(×)


キーワード
・職務著作

キーワードの解説
  • 職務著作
    職務の一環で文芸、音楽、画像、動画、ソフトウェアといった著作物を作成した場合に、創作した個人ではなく、作成を指揮・監督した雇用主や業務委託者が著作権を有するとする著作権法上の考え方です。

もっと、「職務著作」について調べてみよう。

戻る 一覧へ 次へ