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適格請求書確保方式(インボイス制度)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
| ア |
売り手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付しなければならないが、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。 |
| イ |
公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は、適格請求書を交付することが困難なので、適格請求書の交付義務が免除される。 |
| ウ |
適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び成立ごとに区分した消費税額などを記載する必要がある。 |
| エ |
適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還を行た場合、金額の大小によらず、返還インボイス交付義務がある。 |
答え ウ
【解説】
| ア |
売り手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書を交付しする義務があり、また、交付した適格請求書の写しの保存義務があります。(×) |
| イ |
公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は、1回の取引の税込価額が3万円未満のときは、適格請求書の交付義務が免除されます。(×) |
| ウ |
適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び成立ごとに区分した消費税額などを記載する必要があります。(〇) |
| エ |
適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき、返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還を行た場合、売手は改めて適格返還請求書を交付する必要はありません。(×) |
【キーワード】
・適格請求書確保方式
【キーワードの解説】
- 適格請求書確保方式(インボイス制度)
取引における正確な消費税額と消費税率を把握することを目的とする制度で、売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える書類(適格請求書)を発行し、買手側はこの書類により仕入税額控除の適用を受けることができます。
もっと、「適格請求書確保方式」について調べてみよう。
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