日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
ア |
意匠権、実用新案権、商標権、特許権 |
イ |
意匠権、実用新案権、著作権、特許権 |
ウ |
意匠権、商標権、著作権、特許権 |
エ |
実用新案権、商標権、著作権、特許権 |
答え ア
【解説】
一般に産業財産権は
- 特許権
自然法則を利用した技術的思想に基づいて発明したもの
- 実用新案権
物品の形状、構造又は組み合わせによる新しい考案
- 意匠権
物の形状や模様、色彩などで表した商品のデザイン
- 商標権
文字や図形、記号、立体的形状などで表した商品のマーク
の四つになります。
【キーワード】
・産業財産権
【キーワードの解説】
- 産業財産権(工業的所有権)
知的財産権の中でも産業で保護すべき権利のものです。
以前は“工業的所有権”と呼ばれていましたが、農業や商業、サービス業などについても権利を主張、保護する関係で“産業財産権”と呼ばれるようになりました。
一般的には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法で扱う権利を差しますが、不正競争防止法や種苗法などを入れることも多いです。
もっと、「産業財産権」について調べてみよう。
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