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公衆への提供が行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して、著作権法に照らして適切なものはどれか。
ただし、著作物の利用は、AIによる情報解析の範囲で行われ、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。
また、日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり、利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。
| ア |
他人の著作物から情報を抽出してAIに学習させる行為は、どのような条件においても、一切禁止されている。 |
| イ |
著作権者の許諾が得られた場合に限って、著作権者との合意の範囲内において、AIの学習に利用できる。 |
| ウ |
著作権者の利益を不当に害さない場合、その必要と認められる限度において、商業利用であるか否かを問わず、著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。 |
| エ |
著作権者の利益を不当に害する場合及び商業利用の場合を除いて、著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。 |
答え ウ
【解説】
著作権法三十条の四に以下のように書かれています。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
【キーワード】
・著作権
【キーワードの解説】
- 著作権
知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。
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