委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約に、“委託先は著作人格権を行使しない”という記載があった。
これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
答え エ
【解説】
著作者人格権の行使は、著作者が自身の作品の著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権、公表権など)を、侵害行為に対して保護・主張する行為なので、ソフトウェア開発委託契約に、“委託先は著作人格権を行使しない”という記載があった場合には、納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ(エ)ためになります。