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システム監査基準(令和5年)において、保証を目的とした監査、助言を目的とした監査の双方に当てはまる記述はどれか。
| ア |
監査計画策定における監査対象先の選定の優先度は、依頼者から具体的な要請ではなく、存残リスクの評価に基づき決定される。 |
| イ |
監査の結論は、監査調書の内容の検討によって合理的な根拠に基づいて導かれる。 |
| ウ |
監査の内容と範囲は、監査人が自らの判断に基づいて単独で決定する。 |
| エ |
監査報告書の様式や記述内容は、監査の依頼者と合意した依頼内容に適したものだけとする。 |
答え イ
【解説】
| ア |
監査計画策定における監査対象先の選定の優先度は、依頼者から具体的な要請ではなく、存残リスクの評価に基づき決定するのは、保証を目的とした監査です。(×) |
| イ |
監査の結論は、監査調書の内容の検討によって合理的な根拠に基づいて導くのは、保証を目的とした監査、助言を目的とした監査の双方に当てはまります。(〇) |
| ウ |
監査の内容と範囲は、監査人が自らの判断に基づいて単独で決定するのは、のは、保証を目的とした監査です。(×) |
| エ |
監査報告書の様式や記述内容は、監査の依頼者と合意した依頼内容に適したものとするのは、助言を目的とした監査です。(×) |
【キーワード】
・監査調書
【キーワードの解説】
- 監査調書
監査計画およびこれに基づき実施した監査の内容ならびに判断の仮定および結果の記録のことです。
これは、監査プロセス全体に渡って作成された書類で紙やデータとして記録されます。
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