商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取組めておく必要がある。
この開発請負契約書に取り決めがない場合に、ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。
ここで、ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
答え ウ
【解説】
プログラムも著作物ですので、著作権によって保護されます。
ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なった扱いになります。
- 従業員が開発したプログラム … 雇用者(会社)が著作権を有します。
- 委任契約で開発したプログラム … 委任先が著作権を有します。
- 請負契約で開発したプログラム … 請負先(請負人)が著作権を有します。
- 派遣契約で開発したプログラム … 派遣先(顧客企業)が著作権を有します。