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商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
| ア |
企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。 |
| イ |
製造業者、販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。 |
| ウ |
大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。 |
| エ |
輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。 |
答え エ
【解説】
| ア |
企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標には、企業ロゴなどがあります。(×) |
| イ |
製造業者、販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示するのは、通常の商標です。(×) |
| ウ |
大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示するのは、通常の商標です。(×) |
| エ |
輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標は、サービスマークです。(〇) |
【キーワード】
・商標
・サービスマーク
【キーワードの解説】
- 商標
商品や役務を供給する事業者が、提供元を他者と区別するために使用する標識で、商標法に沿って登録することで独占的に使用することができ、保護されています。
- サービスマーク(service mark)
商標のうち、役務(サービス)に対して使用するものです。
もっと、「サービスマーク」について調べてみよう。
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