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個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として、最も適切なものはどれか。
| ア |
厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報 |
| イ |
個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報 |
| ウ |
個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報 |
| エ |
利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報 |
答え ウ
【解説】
| ア |
厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報は、データ・インテグレーション(データ統合)やアナリティクス強化型データです。(×) |
| イ |
個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報は、仮名加工情報です。(×) |
| ウ |
個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報は、匿名加工情報です。(〇) |
| エ |
利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報は、個人情報です。(×) |
【キーワード】
・匿名加工情報
【キーワードの解説】
- 匿名加工情報
特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことで、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することができるように、個人情報保護法の改正により導入されました。
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