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プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取り決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
| ア |
請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。 |
| イ |
完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。 |
| ウ |
注文者には、プログラムの引き渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。 |
| エ |
注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。 |
答え ウ
【解説】
| ア |
請負契約では、請負業者が更に別の業者に仕事の一部を請負わせる場合は、契約時に注文者の承諾を得なければならない。(×) |
| イ |
請負契約では、完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者は欠陥(不具合)を知った時から1年以内に改修を請求することができます。(×) |
| ウ |
請負契約では、注文者にプログラムの引き渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じます。(〇) |
| エ |
請負契約では、注文者はプログラムの完成前に請負業者に対して損害を賠償することで請負契約を解除することができます。(×) |
【キーワード】
・請負契約
【キーワードの解説】
- 請負契約
業務の一部又は全部を外部に委託する方法の一つで、請負者は請け負った業務についての結果責任が発生する契約です。
業務の内容が明確になっている場合に、外部に委託するときに行われる方法です。
結果(成果)は求められますが、基本的に業務を行う場所、業務を行う時間、指揮命令などを請負元が決めることはできません。
もっと、「請負契約」について調べてみよう。
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