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刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。
| ア |
自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。 |
| イ |
存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し、落札者の現金を振り込ませてだまし取った。 |
| ウ |
他人の著作物を著作者に許可なく、引用元の記載もせず、営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。 |
| エ |
プロバイダのサーバに侵入し、サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり、書き換えたりした。 |
答え エ
【解説】
| ア |
自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売するのは著作権法違反や詐欺罪です。(×) |
| イ |
存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し、落札者の現金を振り込ませてだまし取るのは、詐欺罪です。(×) |
| ウ |
他人の著作物を著作者に許可なく、引用元の記載もせず、営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載するのは、著作権権法違反です。(×) |
| エ |
プロバイダのサーバに侵入し、サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり、書き換えたりするのは、電子計算機損壊等業務妨害です。(〇) |
【キーワード】
・電子計算機損壊等業務妨害
【キーワードの解説】
- 電子計算機損壊等業務妨害
人の業務に使用する電子計算機を損壊するなどの方法によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害することです。
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