労働基準法において、時間外及び休日の労働を認めるために規定されていることはどれか。
答え ウ
【解説】 労働基準法の第36条に「使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合」に時間外及び休日の労働をさせる(する)ことができると規定されています。 ここで締結する協定のことを三六(さんろく)協定といいます。
【キーワード】 ・労働基準法
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