ソフトウェア開発を請負契約で外部委託するときに、発注側が行わなければならないことはどこか。
ア |
契約前の作業着手の指示 |
イ |
作業者名簿の提出の要求 |
ウ |
作業場所や使用するコンピュータの手配 |
エ |
成果物一覧や納期の提示 |
答え エ
【解説】
ア |
どの契約方法でも契約前に作業の着手を指示することはしません。 |
イ |
(準)委任契約で行う内容です。 |
ウ |
派遣契約で行う内容です。 |
エ |
請負契約で行う内容です。
請負契約では受注側は成果物(仕様書、ソースコード、オブジェクトコードなど)についての責任があるので、明確にしておく必要があります。契約後に成果物を追加したりすると、追加費用が発生します。 |
【キーワード】
・請負契約
【キーワードの解説】
- 請負契約
業務の一部又は全部を外部に委託する方法の一つで、請負者は請け負った業務についての結果責任が発生する契約です。
業務の内容が明確になっている場合に、外部に委託するときに行われる方法です。
結果(成果)は求められますが、基本的に業務を行う場所、業務を行う時間、指揮命令などを請負元が決めることはできません。
請負契約以外の外部委託には(準)委任契約、派遣契約があります。
もっと、「請負契約」について調べてみよう。
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