平成21年 春期 プロジェクトマネージャ 午前II 問24

ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

 ア  交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
 イ  下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザー側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約決定後とする。
 ウ  発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
 エ  ユーザー側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。


答え イ


解説

 ア  交通費などの経費については実費を支払う旨が発注書面に記載されていれば問題ありません。
 イ  発注者側の都合で支払代金をあいまいなまま契約することは禁止されています。
 ウ  下請業者側が正しくメール受信できていることが確認できれば、電子メールで発注を行っても問題ありません。
 エ  未確定な業務内容について、その内容と支払代金を別途とするのは問題ありません。


キーワード
・下請代金支払遅延等防止法

キーワードの解説
  • 下請代金支払遅延等防止法
    下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための法律です。
    下請業者の多くは親事業者(発注者)より規模が小さく立場が弱いことから、下請業者の利益を守り、公正な取引を実現するために制定されました。

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