平成22年 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前II 問11

GPLで公開されたOSSを使用するに当たって、ソースコードの公開義務が発生するのはどの場合か。

 ア  ソフトウェアの一部を改変し再配布する。
 イ  ソフトウェアのソースコードを入手する。
 ウ  ソフトウェアを動作環境にインストールする。
 エ  動作環境にインストールしたソフトウェアを動作させる。


答え ア


解説
OSS(Open Source Software)はソフトウェアの著作権を守りながら、ソースコードを無償で公開し、誰でもそのソフトウェアを使用・改良・再頒布を可能にするという考えである。
OSSの定義には、OSI(団体)がOSDという定義をしていて、その内容は

  1. 自由な再頒布ができること
  2. ソースコードを入手できること
  3. 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適当できること
  4. 差分情報の頒布を認める場合には、同一性の保持を要求してもよいこと
  5. 個人や集団を差別しないこと
  6. 利用分野に対する制限を設けないこと
  7. 再頒布時に追加ライセンスを必要としないこと
  8. 特定の製品に依存しないこと
  9. 同じ媒体で頒布される他のソフトウェアを制限しないこと
  10. 技術的に中立であること
となっています。


キーワード
・GPL

キーワードの解説
  • GPL(The GNU General Public License)
    プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスのことです。
    1. プログラムの実行
    2. プログラムの動作を調べ、それを改変すること
    3. 複製物の再頒布
    4. プログラムを改良し、リリースする権利

もっと、「GPL」について調べてみよう。

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