A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において、監査報告書に記載された指摘事項として、適切なものはどれか。
ア |
B社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合、派遣契約はできないので、請負契約に改める必要がある。 |
イ |
請負契約であり、B社に対してはコーディング業務限定して発注する必要がある。 |
ウ |
請負契約であり、著作権の帰属があいまいになるので、法人著作である旨と著作者人格権とを、A社の権利として、契約条項に記載する必要がある。 |
エ |
派遣契約であり、B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。 |
答え エ
【解説】
ア |
A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する場合、請負契約では偽装請負になってしまいます。 |
イ |
請負契約ではありません。また、コーディング業務以外も可能です。 |
ウ |
請負契約の場合、著作権は基本的に請負先になります。 |
エ |
正しい内容です。 |
【キーワード】
・プログラム著作権
【キーワードの解説】
- プログラム著作権
プログラムも著作物ですので、著作権によって保護されます。
ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なった扱いになります。
- 従業員が開発したプログラム … 雇用者(会社)が著作権を有します。
- 委任契約で開発したプログラム … 委任先が著作権を有します。
- 請負契約で開発したプログラム … 請負先が著作権を有します。
- 派遣契約で開発したプログラム … 派遣先が著作権を有します。
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