平成23年 春期 システム監査技術者 午前II 問15

個人情報保護法の中で規定された、個人情報の取扱いに関する不正行為に対して用意されている仕組みはどれか。

 ア  苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収、助言、勧告又は命令
 イ  国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う、個人情報取扱事業者に対する改善命令
 ウ  個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う、差止請求や損害賠償請求の裁判手続
 エ  個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために、認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置


答え ア


解説
個人情報保護法に以下のように書かれています。

  • 個人情報取扱事業者は、本人から、個人情報の目的外の利用を行っていること、個人情報を不正に取得したことを理由として、保有個人情報データの利用停止または消去を求められた場合であって、その求めに理由があると認められるときは、違反を是正する限度で、利用停止等を行わなければならない
  • 主務大臣は、個人情報取扱事業者の義務の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に関し、個人情報の取扱について報告を求め、助言することができる。
  • 主務大臣は、個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告又は、命ずることができる。


キーワード
・個人情報保護法

キーワードの解説
  • 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
    個人情報の取り扱いに関連する法律。情報システムの普及による情報化社会の進展により、膨大な個人情報を容易に保持・管理できるようになり、プライバシーの侵害の不安が増大し制定された。
    個人情報を所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

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