平成24年 秋期 ITパスポート 問24

ソフトウェアの開発を外部ベンダーに委託する。
委託契約において特段の取決めがない場合、このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。

 ア  下請法  イ  著作権法
 ウ  不正競争防止法  エ  民法


答え イ


解説
ソフトウェアも文や絵画と同じように著作物として扱われ、この権利は帰属は著作権法(イ)で規定しています。
外部ベンダーに委託したソフトウェアの著作権は、請負契約の場合は受注者側、派遣契約の場合は発注者側に帰属します。


キーワード
・著作権
・著作権法

キーワードの解説
  • 著作権
    知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
    著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。
  • 著作権法
    著作権の範囲と内容について定めた法律です。

もっと、「著作権」について調べてみよう。

戻る 一覧へ 次へ