ソフトウェアの開発を外部ベンダーに委託する。 委託契約において特段の取決めがない場合、このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
答え イ
【解説】 ソフトウェアも文や絵画と同じように著作物として扱われ、この権利は帰属は著作権法(イ)で規定しています。 外部ベンダーに委託したソフトウェアの著作権は、請負契約の場合は受注者側、派遣契約の場合は発注者側に帰属します。
【キーワード】 ・著作権 ・著作権法
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