平成24年 秋期 応用情報技術者 午前 問80

ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

 ア  ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
 イ  アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
 ウ  利用者がOSをインストールしたPC
 エ  利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ


答え ア


解説
ソフトウェアやデータは無形物なので製造物責任法で対象とする製造物に当たりませんが、組込みソフトウェアについては、機器に組み込まれた“部品”とみなされるためPL法の対象になります。
そのため、組込みソフトウェアでは製造物責任法を考慮した動作確認が求められます。(ソフトウェアが製造物責任法の対象外だからと言って、品質の悪い状態で出荷すると顧客が離れてしまいます。)


キーワード
・製造物責任法

キーワードの解説
  • 製造物責任法(PL法)
    製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。
    民法では製造者の過失を証明できないと損害賠償請求できませんが、製造物責任法では、製造物に欠陥があった場合、製造者の過失の有無にかかわらず製造者に損害賠償を行うことができます。

もっと、「PL法」について調べてみよう。

戻る 一覧へ