申込みの撤回又は契約の解除に応じない旨の取引条件を告知していた販売業者からPCを購入した場合に、法令で定められた期間内であれば特定商取引法に基づく契約の解除が可能な取引はどれか。
答え エ
【解説】
特定商取引法では以下の形態が特定商取引として定義され、規制の対象となっています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
ただし、Webサイトを利用した通信販売において、注文の内容・条件を「最終確認画面」に表示し、それを購入者が承諾した場合には、契約の解除ができなくなります。(ほかにも個別の例外ケースがあると思います。)