著作権の帰属に関する説明のうち、適切なものはどれか。
ここで、著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
ア |
映画の著作権は、その原作者だけに帰属する。 |
イ |
原稿がない即興の講演であっても著作権は、講演者に帰属する。 |
ウ |
憲法や法令、裁判所の判決の著作権は、国や地方公共団体に帰属する。 |
エ |
新聞連載小説の著作権は、原作者ではなく新聞社に帰属する。 |
答え イ
【解説】
ア |
映画の著作権は、原作者だけでなく制作、監督、演出、撮影、美術など映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者に帰属します。 |
イ |
原稿のあるなしに関わらず、講演の著作権は講演者に帰属します。 |
ウ |
憲法や法令、裁判所の判決に著作権はありません。 |
エ |
新聞連載小説の著作権は小説を執筆した小説家に帰属します。 |
【キーワード】
・著作権
【キーワードの解説】
- 著作権
知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。
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