平成26年 秋期 応用情報技術者 午前 問80

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。
ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。
この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。

 ア  指揮命令権は発注者にあり、更に、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
 イ  指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
 ウ  指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所で作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
 エ  指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。


答え エ


解説
請負契約の場合、受注者に所属する作業者への指揮命令権は発注者にはなく、作業者は発注者と新たな雇用契約を結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施します。(エ)


キーワード
・請負契約

キーワードの解説
  • 請負契約
    業務の一部又は全部を外部に委託する方法の一つで、請負者は請け負った業務についての結果責任が発生する契約です。
    業務の内容が明確になっている場合に、外部に委託するときに行われる方法です。
    結果(成果)は求められますが、基本的に業務を行う場所、業務を行う時間、指揮命令などを発注元が決めることはできません。

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