請負契約によるシステム開発作業において、法律で禁止されている行為はどれか。
ア |
請負先が、請け負ったシステム開発を、派遣契約の社員だけで開発している。 |
イ |
請負先が、請負元と合意の上で、請負元に常駐して作業している。 |
ウ |
請負元が、請負先との合意の上で、請負先から進捗状況を毎日報告させている。 |
エ |
請負元が、請負先の社員を請負元に常駐させ、直接作業指示を出している。 |
答え エ
【解説】
ア |
請負契約では、請け負ったシステム開発を、開発する要員について制約はありません。 |
イ |
請負契約では、請負元と合意の上で、請負元に常駐して作業することに問題はありません。 |
ウ |
請負契約では、請負先との合意の上で、請負先から進捗状況を毎日報告させていることに問題はありません。 |
エ |
請負契約では、請負元が請負先の社員を請負元に常駐させ、直接作業指示を出すことは禁止されています。
これを行うと偽装請負になります。 |
【キーワード】
・請負契約
【キーワードの解説】
- 請負契約
業務の一部又は全部を外部に委託する方法の一つで、請負者は請け負った業務についての結果責任が発生する契約です。
業務の内容が明確になっている場合に、外部に委託するときに行われる方法です。
結果(成果)は求められますが、基本的に業務を行う場所、業務を行う時間、指揮命令などを請負元が決めることはできません。
請負契約以外の外部委託には(準)委任契約、派遣契約があります。
もっと、「請負契約」について調べてみよう。
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