刑法における、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
答え エ
【解説】 刑法におけるコンピュータウイルスの罪は“不正指令電磁的記録に関する罪”で、正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、以下の電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、罪になります。
【キーワード】 ・コンピュータウイルス
戻る 一覧へ 次へ