特段の取決めをしないで、A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合、ソフトウェアの著作権の保有先として、適切なものはどれか。
答え エ
【解説】 ソフトウェア開発を外部業者に委託するときの契約は通常請負契約になり、請負契約でソフトウェアの開発を行った時の成果物であるソフトウェアの著作権は請負(受注)側に帰属します。 多くの場合、請負契約では著作権の帰属先が発注側になるような、条項を設けます。
【キーワード】 ・著作権
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