“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザー企業がベンダーと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
ア |
構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。 |
イ |
仕様の決定権はユーザー側ではなくベンダー側にあるので準委任契約にした。 |
ウ |
ベンダーに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。 |
エ |
ユーザー内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。 |
答え ア
【解説】
要件定義工程を行う段階では、構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないため、作業を行うための工数が把握できない状況なので、準委任契約にするのが適切です。
【キーワード】
・情報システム・モデル取引・契約書
【キーワードの解説】
- 情報システム・モデル取引・契約書
経済産業省が、情報サービス・ソフトウエア産業における契約慣行改善の取組みの一環として公表したもので、ユーザーとベンダー双方のプラットフォームとなるように、双方が議論した上で取りまとめたものになります。
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