金融庁の“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準”における、内部統制に関係を有する者の役割と責任の記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
株主は、内部統制の整備および運用について最終的な責任を有する。 |
イ |
監査役は、内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。 |
ウ |
経営者は、取締役の職務の執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有する。 |
エ |
内部監査人は、モニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検証、評価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っている。 |
答え エ
【解説】
ア |
内部統制の整備および運用について最終的な責任を有するのは、経営者です。 |
イ |
内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定するのは、取締役会です。 |
ウ |
取締役の職務の執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する役割と責任を有するのは、監査役又は監査委員会です。 |
エ |
モニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検証、評価し、必要に応じて、その改善を促す職務を担っているのは、監査人です。 |
【キーワード】
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
【キーワードの解説】
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
監査法人と企業の業務管理体制をチェックするための基準で、経営者が実施した、内部統制の評価について、公認会計士が法定監査の一環として監査を実施することです。
この基準の中で、内部統制についての実施の枠組みが規定されています。
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