平成28年 秋期 ITストラテジスト 午前II 問23

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延防止法に照らして、禁止されている行為はどれか。

 ア  継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
 イ  顧客の求める使用が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、使用が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
 ウ  顧客の都合で、仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
 エ  振り込め手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。


答え イ


解説

 ア  支払条件、支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付しておけば、個々の発注書面にはその事項の記載を省略できます。
 イ  未確定だった作業内容は、仕様が確定した時点で書面で交付する必要があります。
 ウ  仕様変更による作業の増加分について、支払うことで仕様変更に応じるのは問題ありません。
 エ  振込手数料などの経費についてはその扱い内容が発注書面に記載されていれば問題ありません。


キーワード
・下請代金支払遅延等防止法

キーワードの解説
  • 下請代金支払遅延等防止法
    下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための法律です。
    下請業者の多くは親事業者(発注者)より規模が小さく立場が弱いことから、下請業者の利益を守り、公正な取引を実現するために制定されました。

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