A社がシステム開発を行うに当たり、外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。 |
イ |
請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。 |
ウ |
準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。 |
エ |
派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵担保責任がある。 |
答え ア
【解説】
ア |
請負契約の場合、開発されたプログラムの著作権は外部業者のB社に帰属します。
なお、A社にはプログラムの使用権が帰属します。 |
イ |
派遣契約では外部業者B社に完成責任はありません。 |
ウ |
準委任契約では、外部業者B社に対しA社は直接指揮命令を行うことはできません。 |
エ |
派遣契約では外部業者B社に瑕疵担保責任はありません。 |
【キーワード】
・著作権
・瑕疵担保責任
【キーワードの解説】
- 著作権
知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことです。
著作権は、著作物を作成した人が持つ権利で、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはありません。
- 瑕疵担保責任
売買などの有償契約において、目的物に隠れた瑕疵(欠陥や欠点)があった場合に、売り主が買い主に対して負う担保責任(契約の解除や賠償を負うこと)をいう。
もっと、「瑕疵担保責任」について調べてみよう。
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