法人が作成し、公開、発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
答え エ
【解説】 著作権法の53条「団体名義の著作物の保護期間」に『法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。』と書かれています。
【キーワード】 ・著作権
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