訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などを対象に、消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。
ア |
商法 |
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イ |
電子消費者契約法 |
ウ |
特定商取引法 |
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エ |
不正競争防止法 |
答え ウ
【解説】
ア |
商法は、企業などの営利を目的とした活動について規定した法律です。 |
イ |
電子消費者契約法は、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めた法律です。 |
ウ |
特定商取引法は、業者と消費者の間における紛争が生じやすい訪問販売や通信販売(インターネットショッピング)等の取引について、勧誘行為の規制、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止する法律です。 |
エ |
不正競争防止法は、正常な市場経済が機能するために、競争相手の技術を産業スパイによって取得したりするなどの不正な行為や不法行為を防ぐための法律です。 |
【キーワード】
・特定商取引法
【キーワードの解説】
- 特定商取引法(特定商取引に関する法律)
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引法を活用し、取引の適正化を図っています。
特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。
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