マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア |
国の行政機関、地方公共団体、企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。 |
イ |
日本国内に在住している場合、日本国籍があれば日本の市町村(特別区を含む)に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。 |
ウ |
マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので、厚生労働省が指定する。 |
エ |
漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できる。 |
答え エ
【解説】
ア |
マイナンバーの使途は法律で決められていて、それ以外に使用することはできません。 |
イ |
日本国内に在住していて、日本の市町村(特別区を含む)に準民票がある場合にマイナンバーが指定されます。 |
ウ |
マイナンバーの指定を行うのは市町村(特別区を含む)です。 |
エ |
漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長(特別区の区長を含む)の職権によってマイナンバーは変更できます。 |
【キーワード】
・マイナンバー
【キーワードの解説】
- マイナンバー
「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」のために、国民一人一人が持つ12桁のことです。
マイナンバーを利用する箇所は行政が行うサービスのうち社会保障、税、災害対策の中でも法令や地方公共団体の条例で定められた場合にしか使えません。
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