平成29年 春期 ITパスポート 問1

個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。

 ア  1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
 イ  住民基本台帳を管理している地方公共団体
 ウ  受験者の個人情報を管理している国立大学法人
 エ  納税者の情報を管理している国税庁


答え ア


解説
個人情報取扱事業者について個人情報保護法で以下の様に規定されています。
『個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、次に掲げる者を除く。

  1. 国の機関
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人等
  4. その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者』


キーワード
・個人情報保護法

キーワードの解説
  • 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)
    個人情報の取り扱いに関連する法律。情報システムの普及による情報化社会の進展により、膨大な個人情報を容易に保持・管理できるようになり、プライバシーの侵害の不安が増大し制定された。
    個人情報を所持して事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

もっと、「個人情報保護法」について調べてみよう。

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