不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有益な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。
ア |
営業譲渡が可能なこと |
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イ |
期間が10年を超えないこと |
ウ |
公然と知られていないこと |
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エ |
特許出願をしていること |
答え ウ
【解説】
ア |
ノウハウなど譲渡できないものも営業秘密となります。 |
イ |
期間についての規定はありません。 |
ウ |
公然と知られていないことが条件です。 |
エ |
特許を取得すると権利は守られますが内容は公開されてしまいます。
そのため、あえて特許を取らないで営業秘密とすることもあります。 |
【キーワード】
・不正競争防止法
【キーワードの解説】
- 不正競争防止法
公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
正常な市場経済が機能するために、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為を防ぐために制定されました。
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