個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
ア |
受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ |
イ |
個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票 |
ウ |
指紋認証のための指紋データのバックアップデータ |
エ |
匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報 |
答え エ
【解説】
ア |
受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データは、個人情報に該当します。 |
イ |
個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票は、個人情報に該当します。 |
ウ |
指紋認証のための指紋データのバックアップデータは、個人情報に該当します。 |
エ |
匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報は、個人情報に該当しません。 |
【キーワード】
・匿名加工情報
【キーワードの解説】
- 匿名加工情報
特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことで、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することができるように、個人情報保護法の改正により導入されました。
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