特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。 ここで、存続期間の延長登録をしないものとする。
答え イ
【解説】 特許法の第67条に特許権の存続期間について『特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する』(イ)と書かれています。 なお、存続期間の延長登録をした場合は『延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)』となっています。
【キーワード】 ・特許法
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