平成30年 春期 ITパスポート 問35

PL法(製造物責任法)によって、製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。

 [事象 A] 損害の原因が、製造物の欠陥によるものと証明された。
 [事象 B] 損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の悪意によるものを証明された。
 [事象 C] 損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の管理不備によるものと証明された。
 [事象 D] 損害の原因である製造物の欠陥が、製造プロセスの欠陥によるものと証明された。

 ア  事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない。
 イ  事象Aと事象Bが必要であり、他の事象は必要ではない。
 ウ  事象Aを事象Cが必要であり、他の事象は必要ではない。
 エ  事象Aと事象Dが必要であり、他の事象は必要ではない。


答え ア


解説
製造物責任法の第1条に『製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする』書かれていて、製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件は製造物の欠陥のみになります。


キーワード
・製造物責任法

キーワードの解説
  • 製造物責任法(PL法)
    製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。
    民法では製造者の過失を証明できないと損害賠償請求できませんが、製造物責任法では、製造物に欠陥があった場合、製造者の過失の有無にかかわらず製造者に損害賠償を行うことができます。

もっと、「PL法」について調べてみよう。

戻る 一覧へ 次へ