平成30年 春期 応用情報技術者 午前 問78

製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。

 ア  機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵(かし)があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
 イ  工場の配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
 ウ  ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵(かし)が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。
 エ  提供しているITサービスのうち、ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。


答え ア


解説
無形物であるソフトウェアや電子データは製造物責任法が対象としている製造物ではないので、瑕疵があった場合にも製造物責任法で責任を問われることがありませんが、組込みソフトウェアについては、機器に組み込まれた“部品”とみなされるためPL法の対象になります。


キーワード
・製造物責任法

キーワードの解説
  • 製造物責任法(PL法)
    製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。
    民法では製造者の過失を証明できないと損害賠償請求できませんが、製造物責任法では、製造物に欠陥があった場合、製造者の過失の有無にかかわらず製造者に損害賠償を行うことができます。

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