製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
答え ア
【解説】 無形物であるソフトウェアや電子データは製造物責任法が対象としている製造物ではないので、瑕疵があった場合にも製造物責任法で責任を問われることがありませんが、組込みソフトウェアについては、機器に組み込まれた“部品”とみなされるためPL法の対象になります。
【キーワード】 ・製造物責任法
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