下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。
ア |
支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。 |
イ |
ソフトウェア開発の発注書面を、了解を得て電子メールで送った。 |
ウ |
納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。 |
エ |
納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領を拒否した。 |
答え ウ
【解説】
ア |
支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めたのは、法律の60日以内に沿っているので問題ありません。 |
イ |
ソフトウェア開発の発注書面を、了解を得て電子メールで送ったのは、法律でも認められています。 |
ウ |
納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品したのは、親事業者の都合による仕様変更なので認められず違法行為になります。 |
エ |
納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領を拒否したのは、正当な理由があるので問題ありません。 |
【キーワード】
・下請代金支払遅延等防止法
【キーワードの解説】
- 下請代金支払遅延等防止法
下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための法律です。
下請業者の多くは親事業者(発注者)より規模が小さく立場が弱いことから、下請業者の利益を守り、公正な取引を実現するために制定されました。
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