知的財産権使用許諾契約の中で規定する、ランニングロイヤリティの説明はどれか。
ア |
技術サポートを受ける際に課される技術料 |
イ |
特許技術の開示を受ける際に、最初に課される料金 |
ウ |
特許の実施実績に応じて額が決まる料金 |
エ |
毎年メンテナンス費用として一定額課される料金 |
答え ウ
【解説】
ア |
技術サポートを受ける際に課される技術料は、サポート料です。 |
イ |
特許技術の開示を受ける際に、最初に課される料金は、イニシャルロイヤリティ(initial royalty)です。 |
ウ |
特許の実施実績に応じて額が決まる料金は、ランニングロイヤリティです。 |
エ |
毎年メンテナンス費用として一定額課される料金は、ライセンス料です。 |
【キーワード】
・ランニングロイヤリティ
【キーワードの解説】
- ランニングロイヤリティ(running royalty)
一定期間ごとにライセンスに対するロイヤリティを課される方式で、売上高に対しての実施料率や売上数量に対しての実施料を設定し、“売上高×実施料率”や“売上数量×実施料”で算出した額を支払います。
もっと、「ランニングロイヤリティ」について調べてみよう。
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