平成31年 春期 システム監査技術者 午前II 問13

不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

 ア  営業秘密の複製を企図した時点
 イ  営業秘密を複製した時点
 ウ  複製した営業秘密を使用または開示した時点
 エ  複製した営業秘密を使用または開示して、不正な利益を得た時点


答え イ


解説
営業秘密侵害罪は、不正競争防止法が定める企業の営業秘密を侵害する罪で第21条の3に以下のように書かれています。

営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者

 イ  営業秘密記録媒体等又は営業秘密が化体された物件を横領すること
 ロ  営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること
 ハ  営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること


キーワード
・不正競争防止法

キーワードの解説
  • 不正競争防止法
    公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
    正常な市場経済が機能するために、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為を防ぐために制定されました。

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