A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。
A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。
ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されたものとする。
ア |
A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。 |
イ |
A社は、B社に許諾したものと同じ範囲でしか、B社以外には専有実施権を許諾することができない。 |
ウ |
B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。 |
エ |
B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対し与えなければならない。 |
答え ア
【解説】
ア |
A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなります。(○) |
イ |
A社は、B社に許諾したものと同じ範囲を、B社以外には専有実施権を許諾することができません。(×) |
ウ |
B社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売に影響しません。(×) |
エ |
B社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの販売権をB社で保有することができます。(×) |
【キーワード】
・専用実施権
【キーワードの解説】
- 専用実施権
対象となる特許発明を独占的に実施することができる権利で、実施権の範囲内の技術に関しては特許権者も実施することができない他、特許侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、特許権者と同様の権利が得られます。
また、専用実施権は、特許庁の原簿に登録しなければ効力を生じません。
もっと、「専用実施権」について調べてみよう。
戻る
一覧へ
|